利用の手引き

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使用の申込み

施設使用時間 午前9時〜午後10時
申込先 文化会館事務所
受付時間 午前9時〜午後7時
休館日 毎週火曜日(祝祭日に当たるときはその翌日)
12月29日〜翌年1月3日
申込受付期間
  • ホール/楽屋
    使用日の1年前の日の属する月の初日から10日前まで
  • その他の施設
    使用日の6ヶ月前の日の属する月の初日から前日まで
連続使用期間
  • ホール/楽屋
    7日間まで可
  • 展示室
    10日間まで可
  • その他の施設
    2日間まで可 (※他施設と併用の場合は他施設の期間)
使用時間 使用時間には準備及び撤収に要する時間を含みます。
譲渡転貸の禁止 会館施設の使用権は、第三者に譲渡又は転貸することは出来ません。

利用料について

施設利用料 施設利用料は使用許可の申請と同時に前納していただきます。
※ 既納の施設利用料は特別な場合を除いて全額返還できません。
その他の費用 附属設備利用料、舞台人件費用は使用日に全額納入していただきます。
利用料の還付 次の場合、既納の利用料を下記のとおり還付します。
  • 利用料の全額
    使用者の責めに帰すことのできない事由により、使用することが困難又は不可能となったとき。
    また、(公財)三木市文化振興財団が公益上の事由により、使用許可を取消したとき。
  • 利用料の8割相当額
    使用者が、会館施設の使用日の7日前(大ホール、小ホール又は楽屋の使用にあっては、30日前)までに使用の取消しを申し出て認められたとき。
  • 利用料の5割相当額
    使用者が、会館施設の使用日の3日前(大ホール、小ホール又は楽屋の使用にあっては、20日前)までに使用の取消しを申し出て認められたとき。
  • 利用料2割相当額
    使用者が、大ホール又は小ホールの使用日の10日前までに使用の取消しを申し出て認められたとき。
使用の許可 施設利用料の納入時に使用許可書を発行します。使用当日は必ず会館事務所に使用許可書を提示してください。
※ 使用許可を受けた内容に変更がある場合は直ちにご連絡下さい。ただし、使用日又は使用時間の変更はできません。
使用許可の取消し 次の場合、使用の取消し、又は停止をすることがあります。
  1. 条例、規則、利用許可条件に違反したとき。
  2. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。
  3. 会館の施設又は設備を損傷、又は滅失する恐れがあるとき。
  4. 会館の管理運営上支障があるとき。
  5. その他、(公財)三木市文化振興財団が不適当であると認めるとき。
舞台進行打合せ 使用日の20〜30日前に舞台内容・進行等について舞台係員と打合せを行います。
※ホール使用の際は必ず打合せを行って下さい。
遵守事項
  1. ホール定員を超えて入場させないこと。
  2. 非常口、非難通路を障害物(机、イス等)で塞がないこと。
  3. ホール客席内に於いて飲食させないこと。
  4. 舞台の設営、撤収作業中は大変危険な為、舞台上又は舞台袖には立入らないこと。
許可を要する事項
  1. ホワイエ等で物品販売を行う場合は、事前に物品販売許可申請及び物品販売手数料が必要です。
    ※物品販売利用料(5000円/机1台)
  2. 重量物の設置には、事前に申請が必要です。
  3. 喫煙、裸火使用、危険物品持込(スモークマシーン)等を使用する場合は、事前に消防署へ承認申請が必要です。
    >> 喫煙・裸火使用・危険物品持込承認申請について